完全な官僚主義を望むのか? EU包装規制
それなら、ハンブルクの顧客に本を直接手渡しに行くほうが簡単そうです。
Grok:ええ、その通りです。この場合は、直接持っていくほうが断然気楽ですね。
私:2013年に2冊目の本を出版した際、DIN A5サイズの本用の配送用段ボール箱をたくさん購入しました。
今、私の本(まだ1400冊残っています)を、このような段ボール箱に入れてドイツに送ったらどうでしょうか?
Grok: はい、2013年製の古いDIN A5サイズの配送用ダンボール箱は、基本的に引き続き、ドイツへ本を送る際に使用できます。
なぜそれが可能なのか
重要なのは「市場への投入(placing on the market)」の時期であり、製造日や購入日ではありません。その空の段ボール箱は、あなたが購入した時点で、すでに2013年に製造業者または供給業者によってEU市場に初めて供給されていました。 2026年8月12日より前にすでに市場に流通していた包装材は、既得権が認められ、たとえ新しいPPWRの要件をすべて満たしていなくても、引き続き使用および販売することができます。
reutlingen.ihk.de
EU委員会の説明(2026年8月のFAQ)によると、こうした既存の在庫については、廃棄、改造、あるいは再表示を行う必要はありません。識別義務(例:製造元情報)は、必要に応じて添付書類によって満たすことができます。
2026年8月12日以降に適用される事項(および適用されない事項)
通常の段ボール製発送用箱(書籍用の輸送・Eコマース用梱包材)については、最も厳しい新しい設計基準(リサイクル適性等級A~C、 高い再生材使用率、最大50%の空きスペース率など)は、主に2030年以降といった、より遅い時期に適用されます。PFASに関する規制は、そもそも食品接触用包装にのみ適用されるものであり、あなたの段ボール箱には影響しません。
従来の物質に関する規制(例えば重金属など)は以前から適用されており、現在もなお重要である。
あなたにとって重要な実用的なポイント
ドイツにおけるシステム参加/EPR:ドイツの最終顧客へ梱包済みの小包を発送する場合、その梱包材(段ボール、必要に応じて緩衝材、粘着テープ)をドイツ国内で流通させることになります。 また、(新しい規則の下でも)登録および参加義務(例:LUCIDおよびデュアルシステム、あるいは後継制度を通じて)が引き続き適用されます。これは、段ボールの使用年数に関係なく適用されます。
数量の報告とライセンスの取得は、実際に発送する分について行う必要があります。
残在庫が非常に多い場合(1400個)、証明書類の提出が求められた場合に備え、段ボールメーカーの正確な出所や、必要に応じて過去のシステム参加状況に注意を払っておく価値があります。
要するに、古い段ボール箱は引き続き使用しても構いません。この制度では、それらを廃棄するよう強制されることはありません。ただし、ドイツへ発送する際は、EPR(生産者責任)およびライセンスに関する現行の義務に注意してください。 具体的なケースについて不確かな点がある場合(例えば、小規模事業者として優遇措置が適用されるかどうかなど)、管轄機関(ドイツの場合はZSVR)または包装コンサルタントに簡単に確認することをお勧めします。
私:それなら、ハンブルクの顧客に本を直接届けるほうが簡単そうですね。
Grok:ええ、その通りです。この場合は、直接持っていく方がずっと気楽ですね。
ハンブルクの顧客に本をそのまま手渡す場合(配送用ダンボールを使わず、あるいはシンプルな袋や紙袋だけを使う場合)、輸送用梱包材の市場投入、システムへの参加、およびPPWR規制に関する手間は、ほぼすべて省くことができます。 その場合、同条例で定義される「包装材」を「市場に流通させる」ことにはなりません。
新しいウェブサイトを開く?「クッキーを許可しますか」というメッセージを閉じてしまうせいで、EUを呪いたくなる。
飲み物を開ける?\u3000蓋が飲むのを邪魔したり、さらに悪いことに、回す時の振動で服に数滴こぼれてしまったりして、EUを呪いたくなる。
販売業者のウェブサイトに「お住まいの国への発送はできません」というメッセージが表示された? EUを呪いたくなる。EU発足前と比べて、他国への通信販売が突然、はるかに複雑で高価になってしまったからだ。
これで早くも4つのプロジェクトになりました。場所もかなり広範囲に及んでいます:ブルゲンラント、エルベ、ブレーメン、スイス。さらなるプロジェクトがあれば嬉しいです。
壁面ヒーターの電子機器:電源ユニット、ファン用PWMコントローラー、および制御用のWi-FiとZigbee対応マイクロコンピュータ。
私たちは誰か?当社の株主。既存の株主の皆様、そして今後さらに多く加わってくれることを願う新規の株主の皆様にも、このような投稿をお願いいたします。
これまでのところ、新規株主の紹介を通じて株主になったのは、当社の株主全体のわずか2%に過ぎません。今後は、この割合を大幅に増やしていきたいと考えています。 このオファーは、直接の紹介に対して購入株式の10%、アシストに対しては5%というものです。ここでいう「アシスト」という用語は、サッカーと同じ意味だと理解しています。つまり、得点者にボールをパスした人がアシストをしたということです。 |